会社を設立し営業を始めます。利益がでると税金を支払います。ご存知のとおり当然のことです。
特殊支配同族会社の役員給与損金不算入と役員給与の定期同額給与という制度ができる前は、税金を払わないようにするため、利益を役員報酬で相殺していました。
しかし、役員給与の定期同額給与という制度により、利益と報酬の相殺が難しくなりました。以前は役員報酬を自由に変更できました。業績が良いから役員報酬を増やそう、 悪いから減らそうと調整できました。
今も変更は可能なのですが・・・。
定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものです。
同額であれば損金として認められます。期中に増額した場合は、増額した部分が損金不算入となります。逆に期中に減額した場合は、遡って減額分は損金不算入となります。
特殊支配同族会社とは、わかりやすいように説明すると、会社の事業に従事する役員の半数を超える役員が親族等であり、かつその親族等で株主の総数の90%以上を占めている場合の 同族会社をさします。
このような場合、役員報酬の一部又は全額が損金として認められません。
| 役員給与額 | 損金不算入となる金額 |
|---|---|
| 650,000円まで | 役員給与額の全額 |
| 650,001円〜1,800,000円 | 役員給与額×0.4 (65万円未満の場合は65万円) |
| 1,800,001円〜3,600,000円 | 役員給与額×0.3+180,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 役員給与額×0.2+540,000円 |
| 6,600,001円〜10,000,000円 | 役員給与額×0.1+1,200,000円 |
| 10,000,001円から | 役員給与額×0.05+1,700,000円 |
ただし、この規定が適用されない場合もあります。基準所得金額が800万円以下である場合です。詳しくは、国税庁等のHPでご確認ください。