会社を経営していれば、少なからず変更事項が生じます。例えば、事務所が狭くなってきたので会社の本店を移転する場合、事業拡大に伴い事業内容を追加する場合等。
変更の多くの場合は、定款変更が必要になります。
変更する内容によっては、定款の変更だけではなく、その変更を法務局に登記しなければならないものもありますので注意が必要です。
定款変更の場合は、会社設立時のように公証人による定款認証が必要ありません。
現在の商号が株式会社設立サポートだとします。よくある会社名で面白くない、独自性をだしたいと考え、株式会社エス・エスに変更したい場合には、定款変更の手続が必要になります。
商号は原則自由に決めることができますが、法律等により使用が制限されるものもあります。例えば、保険業法では、保険事業者でない者は、保険会社と誤認される恐れのある文字を 使用できないとなっています。なお平成14年からは商号にローマ字を使用することが可能になりました。
現在の商号、有限会社設立サポートを株式会社設立サポートに変更したい場合は、手続が少々違います。
目的には、会社設立時に将来やりそうな事業を既にいれてある場合があります。そうでない場合は、定款変更の手続が必要になります。
例えば、建設業を営んでいる事業者さまが、業務の拡大に伴い、産業廃棄物収集運搬をする場合や、建設業の景気が悪いので、事業転換し福祉分野へ進出する場合等に、目的に記載がない場合です。 上記のように許認可が絡む場合は注意が必要です。許認可の際に、定款・登記事項証明の目的をチェックされるので、行政庁の意向を反映した目的の記載が必要です。
会社の目的も原則自由に決定できますが、法及び公序良俗に反する目的は認められません。
会社法施行前から存在する株式会社
役員の変更については、会社法施行前は、取締役2年、監査役4年という任期が決まっていましたので、2年に一度役員の変更登記が必要でその度に登録免許税等の費用が発生しました。(任期が満了して、次に同じ人間が取締役になっても、変更登記は必要です。)
会社法施行後は、定款の変更により取締役、監査役共に最長10年まで任期を伸長することができ、費用の削減が期待できます。
会社法施行後に設立した株式会社
定款に記載された任期(10年が最長)が満了すると、役員の変更登記をする必要があります。
新しく会社の役員になる人がいる場合や、任期中の役員が辞任を申し出てきた場合なども、面倒かもしれませんが、登記をする必要があります。
もし、その役員の就任・辞任によって、定款に記載の役員の員数を上回ったり、下回る場合は、定款の変更をしなければ、役員の就任辞任登記をできません。