会社設立後の保険加入方法
会社設立後、従業員を雇用したときに、労働保険と社会保険に加入することは、説明しましたが、ここではその具体的な加入方法について説明します。
社会保険は会社である事業主が保険料の半額を負担することになっています。会社を設立していても、社会保険には加入せず、従業員自身で国民年金に加入してもらっているところも
数多くあります。
- 労働保険
- まず、労働保険に加入するためには、「労働保険保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。その提出のときには、
その年度分の概算保険料を申告納付することになります。
- 更に、この書類とは別に、「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を
所轄の公共職業安定所に提出することになります。
この手続きが面倒であれば、保険事務組合(商工会等)や社会保険労務士に委託することもできます。
- 社会保険
- まず、従業員を雇用したときから5日以内に、「厚生年金保険健康保険新規適用届」を提出します。内容としては、従業員数、給与計算の締切日、給与の支払日等を記載します。
またこの書類には、会社の場合は、「商業登記簿謄本」を添付します。
- 上記書類と共に「厚生年金保険健康保険被保険者資格取得届」を提出します。この書類には、従業員の氏名、性別、生年月日、被扶養者の有無等を記載します。
- また、雇用する従業員に被扶養者(配偶者、子等)がいる場合は「健康保険被扶養者届」も提出することになります。この書類には、被扶養者の氏名、性別、生年月日等を記載します。