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会社法Q&A概要編

会社法が施行された理由

既存の株式会社は、資本金も少なく、株式の譲渡制限を設けている会社が大多数です。旧法は、中小零細の会社には、規定が厳しく適していませんでした。 法に反していた企業も多数あります。そこで中小零細の会社に合わせる内容にするため法改正が行われました。

また、資本金等の規制を撤廃することにより、今まで起業を思い留まっていた人達に、新規に事業を立ち上げさせ易くし、経済の活性化を図りました。

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有限会社の廃止

まず既存の有限会社は、廃止されません。有限会社という商号を持つ特定有限会社として存続します。商売上は今まで通りの有限会社△△で問題ありません。 ただ「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により法律上(会社法上)は株式会社として扱われます。

有限会社の廃止とは、新規に有限会社が設立できなくなったということです。既存の有限会社は定款に特段の記載がある場合を除いて何の手続きも必要ありません。

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有限会社から株式会社へ

有限会社から株式会社への移行は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により定められています。まず商号変更をするための、定款の変更を します。定款の変更には、株主総会の決議が必要です。

商号変更による株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記をすれば、移行は完了します。資本金が300万円でその他に変更の無い場合は、登録免許税は、株式会社の設立で3万円、有限会社の解散で3万円です。

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一円会社について

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」には、会社設立後5年以内に資本の額が最低資本金額に満たないときは、確認会社は解散すると記載されております。 一円会社の場合は登記事項証明書にもこのように記載されます。

最低資本金制度は、会社法では撤廃されました。また一円会社は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」では会社法による株式会社と定められています。

しかし、一円会社が株式会社として存続するためには、登記事項の解散に関する定めを削除する必要があります。

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