中小・零細企業の多くは、会社の定款に「株式を譲渡するには、会社の承認が必要である。」と定めています。この規定によって、株式が見知らぬ第三者 に譲渡されないよう制限されています。株式が第三者に渡ると会社を乗っ取られる恐れがあるからです。
このように発行するすべての株式について譲渡制限がついている会社を非公開会社といいます。そして、非公開会社以外の会社を、公開会社といいます。
会社法施行前は、資本金は株式会社で最低1000万円、有限会社で最低300万円と定められていました。
株式会社を設立するためには、最低でも1000万円を用意する必要があったので、会社設立をする方は、有限会社を選択していました。しかし、有限会社でも最低300万円が必要なので、設立を諦める方も数多くいました。
そこで、新規起業を起こしやすくし、経済活動を活性化する為、最低資本金額の制度を撤廃し、資本金1円から、会社設立を可能にしました。
会社法施行前は、株式会社は取締役3人以上と監査役が必要でした。この人数の規定を満たすため、実際に会社に関係のない人の名義を借りることが常態化していました。
そこで実態に見あうよう、会社法では、取締役一人の株式会社を認めました。(非公開会社に限る)この場合、監査役も不要です。
取締役会を設置したいときは、取締役が3人以上と、監査役等が必要です。
非公開会社では、取締役の任期は、今までは2年だったものを、10年まで延長できるようになしました。(任期がくる度に法務局へ登記する必要があります。)