会社法に関する質疑応答応用編です。

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会社法Q&A応用編

種類株式

種類株式とは、会社が内容の違う二つ以上の株式を発行する場合に、その異なる株式のことを種類株式といいます。例として、拒否権付種類株式・取得条項付株式などが挙げられます。

拒否権付種類株式とは、合併、取締役の解任等の特定の事項につき拒否権を持つ株式です。多数の株主が取締役の解任に賛成したとしても、拒否権を持つ株主の半数が反対の場合は、解任することができません。

取得条項付株式とは、ある一定の自由が発生した場合に、会社が強制的に取得できる株式です。

種類株式を発行する場合は、株式のないように関する事項及び発行可能種類株式総数を定款で定める必要があります。

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種類株式の規制

取得条項付株式を発行する場合、旧法では、事前に公告と株主に対する通知が必要でしたが、会社法では、事後の公告、通知でよくなりました。

種類株式のひとつである議決権制限株式は、発行済株式総数の二分の一を超えることが禁止されていますが、非公開会社については、この禁止事項は適用されません。

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総会屋

総会屋とは、自己の利益の為に、株主の権利を濫用するひとのことをさします。自分が持つ株式の会社に対し金品を要求します。要求がとおれば、株主総会ではなにもしませんが、とおらない場合は、不規則発言や質問を延々と繰り返します。

総会屋に金品を与えた場合は、関わった取締役等は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金という罰則で罰せられます。もちろん総会屋のほうも罰せられます。

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会計参与

会計参与は、取締役と共同して計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類を作成する新会社法で新たに創設されたものです。会計参与には、公認会計士、監査法人、税理士等が就くことできます。

会計参与は、全ての株式会社でおくことができます(義務ではありません)。

会計参与が創設された目的は、中小企業の計算書類の信憑性を高めるためです。中小企業の場合、監査役には名ばかりの専門知識のない者が就いていることが多いです。

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株主提案権

株主提案権とは、取締役に対してある一定の事項を株主総会の目的とすることを請求する権利です。

どのような株主にこの株主提案権があるのでしょうか?取締役会設置会社と取締役会非設置会社で取扱いが違います。

取締役会非設置会社では、議決権がある全ての株主に提案権は与えられます。一方取締役会設置会社では、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合。)議決権又は三百個以上の議決権を6ヶ月以上 前から引き続き有する株主に提案権は与えられます。

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