個人事業主として商売を行う場合と、株式会社を設立して商売を行う場合との比較です。
個人事業主の方で、金融機関から、融資を受けたいのなら会社にしてくださいと言われた経験のある方がいると思います。 個人と会社では、対応が違います。利益が多いときは、個人事業でも金融機関の方から、お金を借りてもらえませんかと言ってきますが・・・。
個人事業でも融資を受けることはできます。確率の問題です。 株式会社のほうが、個人よりは融資を受けれる可能性が高いということです。
個人事業主の場合は、ご自身の給料を経費として認めることができません。株式会社の場合は、ご自身の給料を役員報酬として支給し、経費にすることができます。 株式会社の場合、利益が720万円出た場合、月60万円を役員報酬と定めれば、年間720万円で会社の利益は0になります。役員報酬に所得税はかかりますが、 会社の税金は、抑えることが可能です。個人事業の場合は、720万円が税金の計算のもとになります。
しかし、税制改正等により、H19年4月1日現在、特定の同族会社にとっては、メリットにならないこともあるので、ご注意ください。 (特殊支配同族会社の役員給与損金不算入)
また、個人事業主の場合は利益が出れば出るほど税率が高くなりますので、会社のほうが税率面で有利になってきます。
取引先、金融機関、お客さん等の外部からの信用が得やすい。一部の業界では法人化していないと取引に応じないということもあるそうです。 名刺に会社名、代表取締役の文字があるのと無いのではイメージが違います。
法人の場合は、商業登記簿謄本により、資本金、取締役の氏名等が確認でき、ある程度実体を把握できるので、取引に応じやすいということもあるでしょう。
縁起の悪い話ですが、株式会社を設立はしたが、事業が行き詰まり倒産する。個人事業の場合は、個人の財産を犠牲にして返済しなければなりません。会社の場合は、出資金を限度に責任を負うことになります。 例えば、資本金300万円で株式会社を設立した場合に、事業に失敗したときは、その出資した300万円は戻ってこないが、個人の財産は手元に残るということです。
ただし、金融機関が融資を行う際は、保証人をつけたり、抵当権を設定したりします。借入等の保証人になったり、借入の際に不動産等の担保を提供している場合は、この限りではありません。
現在の年金制度は、国民皆年金です。厚生年金の加入者も、国民年金に加入していることになります。国民年金が一階部分で、上乗せの二階部分として、厚生年金があります。 当然、厚生年金に加入すると、個人事業主時代の国民年金よりは貰える年金が高くなります。
年金制度が破綻しない前提の話です。