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株式会社設立を依頼する前にご確認!

資本金を5年以内に1000万円にする必要はありますか?

平成15年に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」により資本金が一円でも、経済産業大臣の確認を得て、 会社を設立することが可能になりました(確認株式会社という)。ただし、この場合は会社設立後5年以内に資本金を1000万円まで増資しなければならず、 この要件を満たせない場合、解散することになっていました。

ただし会社法の施行により、最低資本金の規制が撤廃され、確認株式会社もその適用を受けることになり、増資の義務はなくなりました。

しかし、注意点があります。設立後5年以内に資本金を1000万円以上という定款に記載されている部分を削除し、登記する必要があります。

新規に株式会社を設立した場合には、資本金について心配することはありません。

どういう場合に株式会社を設立するとよいですか?

個人事業で利益が△△△万円あるのなら、法人のほうが良いと言われることもありますが、これはあくまで税金面でのお話です。

これから事業を拡大していこうと思っているなら、法人にすることをお勧めします。株式会社設立のメリットでも記載したとおり、 取引相手、金融機関からの信用がずいぶんと違うからです。