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株式会社設立を依頼する前にご確認!

取締役の人数

取締役が一人のみでも株式会社は設立できます。しかし複数の取締役がいないと設立できない場合もあります。株式会社の機関設計によって異なってきます。

会社法が施行される前は、取締役が3人いないと株式会社は設立できなかったので、親族や知人に名義を貸してもらい、名ばかりの取締役が多数いました。 そのようなことから会社法では取締役一人から株式会社を設立できるよう改正がなされました。

取締役一人での株式会社設立

3人未満の取締役で株式会社を設立したい場合は、全ての株式に譲渡制限をする必要があります。(以下譲渡制限会社)

株式の譲渡制限とは、株式の譲渡を自由に認めず、譲渡する際には株主総会等の承認を求めることをいいます。株式の譲渡を自由に許してしまうと見ず知らずの 人に経営権が奪われる恐れがあるからです。

中小・零細の多くの企業が譲渡制限会社です。

取締役が3人以上必要な場合

株式会社に取締役会を設置したいときは、取締役が3人以上必要です。

また、譲渡制限会社以外の会社は、取締役会設置が必要で、3人以上の取締役を用意しなければなりません。

監査役の有無

譲渡制限会社で取締役会を設置しない株式会社では、監査役は不要です。譲渡制限会社でも必要であれば監査役を置くこともできます。