有限会社とは、有限会社法により設立できる字のごとく有限責任の会社です。
平成18年5月1日に会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が施行されたことにより、新たに設立できなくなりました。
現在有限会社を経営している方は下記を参照してください。
株式会社と比較した場合の、有限会社のメリットです。
- 取締役、監査役に任期がない。
- 株式会社の場合は、定款で取締役等の任期を決定し、その任期が到来した場合は、法務局に役員変更の登記をする必要があります。登記申請をする場合は、登録免許税1万円がかかります。登記申請を司法書士に依頼すると登録免許税とは別に報酬もかかります。
- 既存の有限会社の役員には、任期がありませんので定期的に登記の必要がありません。
- 決算公告が不要
- 株式会社は、会社法440条により、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければなりません。
- 公告には3種類の方法があります。一つ目は官報に掲載する方法、ふたつ目は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、三つ目は電子公告です。
- 電子公告以外の場合は、貸借対照表の要旨を公告することでよいことになっています。
- 希少価値がある
- 今後、新たに有限会社は設立できないので、有限会社の数は減少する一方で希少価値が生じます。どうしても有限会社が欲しい場合は、休眠会社を買うという手段もあります。
既存の有限会社の大多数は、特に何らの手続も要りません。法律上「特例有限会社」と呼ばれます。商業登記簿謄本の商号の欄は「有限会社」のままです。
商号を株式会社にしたい場合は変更することができます。
株式会社にしたいという強い希望がなければ、余計な費用のかからない有限会社のままでいることをお勧めします。